B型肝炎訴訟、給付金請求については、木村・東谷法律事務所【B型肝炎訴訟相談室】にお任せください。早めのご相談をお勧めします
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B型肝炎給付金について

  • 給付金の額
  • 給付金が支給される要件及び必要となる資料

 病態に応じて、以下の給付金が支給されます。

【病態別の給付金】
病態等 金額 死亡又は発症後20年を経過した方
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円 900万円
肝硬変(軽度) 2,500万円 現在、治療中の方…600万円
その他の方…300万円
慢性肝炎 1,250万円 現在、治療中の方…300万円
その他の方…150万円
無症候性キャリア 600万円 50万円
(無症候性キャリアの場合、症状が発生していないため集団予防接種等を受けた日が20年の起算点となり、ほとんどの方はこちらに該当します)
※上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分が追加給付金として支給されます。
【その他の手当金】

◆給付金以外に以下の訴訟手当が支給されます

  ①訴訟等にかかる弁護士費用(給付金額の4%に相当する額)
  ②特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

◆20年を経過した無症候性キャリアの方に対しては、以下の手当も支給されます

  ①慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費及び定期検査手当
  ②母子感染防止のための医療費
  ③世帯内感染防止のための医療費

給付金が支給される要件

一次感染者であることを証明するための要件

「一次感染者」とは
  ・・・集団予防接種によって直接B型肝炎に感染した方のことです。
【要件1】
B型肝炎ウイルスに持続感染していること
【要件2】
満7歳になるまでに集団予防接種等(予防接種およびツベルクリン反応検査)を受けていること
【要件3】
母子感染でないこと
【要件4】
その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者であることを証明するための要件

「二次感染者」とは
  ・・・一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方のことです。
     二次感染者も給付金を受け取ることができます。
【要件1】
原告の母親が上記の一次感染者の要件を全て満たすこと
【要件2】
原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
【要件3】
母子感染であること

必要となる資料

一次感染者であることを証明するための要件

【要件1】B型肝炎ウイルスに持続感染していること  以下の①または②のいずれかの場合であることが必要です。

 ① 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果
   ● HBs抗原陽性
   ● HBV-DNA陽性
   ● HBe抗原陽性

 ② HBc抗体陽性(高力価)

   ※ 上記①または②のほか、例外的に、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎
     ウイルスの持続感染が認められる場合もあります。
【要件2】満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること  以下の①~③のいずれかが必要です。

 ① 母子健康手帳

 ② 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
   ※ 厚生労働省のホームページに、各市町村の保存状況の調査結果が公表されています。

 ③ 母子健康手帳または予防接種台帳を提出できない場合は、
   ● その事情を説明した陳述書(親、本人等が作成)
   ● 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
   ● 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)

【要件3】母子感染でないこと  以下の①~③のいずれかが必要です。

 ① 母親のHBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果
   ※ 母親が死亡している場合は、母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみで可。
     80歳以上の時点の検査の場合は、HBs抗原の陰性化(持続感染しているが、ウイルス量が減少
     して検出されなくなること)が無視できない程度に発生することが知られているため、HBc抗体
     も併せて確認することが必要とされています。

 ② 年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること
  (母親が死亡している場合に限る)

 ③ その他、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではないことが
   認められる場合

【要件4】その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと  以下の①~③のすべてが必要です。

 ① カルテ等の医療記録
   ※ 集団予防接種等とは異なる原因が存在する疑いがない事を確認するために必要とされています。

 ② 父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合
   → 父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析
     検査)結果

   ※ 父親からの感染でないことを証明するために必要とされています。

 ③ 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
   ※ 平成7年以前に持続感染が判明(初診)した場合には不要です
   ※ ジェノタイプ検査は、成人期の感染ではないことを証明するために必要とされています。

二次感染者であることを証明するための要件

【要件1】原告の母親が上記の一次感染者の要件を全て満たすこと 原告の母親が、一次感染者として認定される要件(前記要件1から要件4参照)を全て満たして
 いることを証明する資料が必要です。
【要件2】原告がB肝炎ウイルスに持続感染していること  以下の①または②のいずれかの場合であることが必要です。

 ① 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結
   ● HBs抗原陽性
   ● HBV-DNA陽性
   ● HBe抗原陽性

 ② HBc抗体陽性(高力価)

  ※ 上記①または②のほか、例外的に、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイ
    ルスの持続感染が認められる場合もあります。
【要件3】母子感染であること  以下の①~③のいずれかが必要です。

 ① 原告が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料

 ② 原告と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析
  検査)結果

 ※ 上記①または②の方法以外に、母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを立証
   する方法も認められています。そのためには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。
  ● 原告の出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認され
    ないこと
  ● 原告が昭和60年12月31日以前に出生していること
  ● 医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
  ● 父親が持続感染者でないか、又は父親が持続感染者の場合であっても、原告と父親の
    B型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
  ● 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと
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