
- 給付金の額
- 給付金が支給される要件及び必要となる資料
病態に応じて、以下の給付金が支給されます。
【病態別の給付金】
※上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分が追加給付金として支給されます。
【その他の手当金】
病態等 | 金額 | 死亡又は発症後20年を経過した方 |
---|---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 現在、治療中の方…600万円 その他の方…300万円 |
慢性肝炎 | 1,250万円 | 現在、治療中の方…300万円 その他の方…150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 | 50万円 (無症候性キャリアの場合、症状が発生していないため集団予防接種等を受けた日が20年の起算点となり、ほとんどの方はこちらに該当します) |
【その他の手当金】
◆給付金以外に以下の訴訟手当が支給されます
①訴訟等にかかる弁護士費用(給付金額の4%に相当する額)
②特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
◆20年を経過した無症候性キャリアの方に対しては、以下の手当も支給されます
①慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費及び定期検査手当
②母子感染防止のための医療費
③世帯内感染防止のための医療費