B型肝炎訴訟、給付金請求については、木村・東谷法律事務所【B型肝炎訴訟相談室】にお任せください。早めのご相談をお勧めします
営業時間:9:30〜17:30(夜間・土日は応相談) 048-829-9591 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-5-21 プリミエコート岸町ビル6階

B型肝炎訴訟について

B型肝炎とは?

 B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)が血液や体液を介して感染して起きる肝臓の病気です。
 HBVは、感染した時期、感染したときの健康状態によって、一過性の感染に終わるもの(一過性感染)とほぼ生涯にわたり感染が継続するもの(持続感染)とに大別されます。
 思春期以降にHBVに感染した場合、通常、一過性感染で終わります(ただし、例外もあります)。
 一方、免役機能が未発達な幼少期(遅くとも6歳頃まで)にHBVに感染すると持続感染化することがあります。
幼少期の感染の多くは、HBVの持続感染者である母親からの感染です(母子感染。その他、乳幼児期の輸血等により感染する場合もあります。さらに、集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)の際に注射器が使い回しされていた時期(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日)があり、これによってHBVに感染してしまうことがありました。この集団予防接種等による感染が、給付金の支給対象となる感染です。
 国内のB型肝炎の持続感染者は、110~140万人と推計されており、そのうち、集団予防接種等による持続感染者は40万人以上とされています 。

B型肝炎訴訟について

 集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方とその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含むは、国に対し損害賠償を求める訴訟を提起することができ、これをB型肝炎訴訟といいます。
 平成18年の最高裁判決により国の責任が確定し、損害賠償金が支払われたことを皮切りに、次々と訴訟が提起された結果、平成22年5月から国と原告弁護団との間で和解協議が開始され、平成23年6月に「基本合意書」が成立しました。
 そして、平成24年1月13日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、「基本合意書」に基づき和解が成立した方に対し、社会保険診療報酬支払基金を通じて給付金が支給されることになりました(ただし、この法律は、平成34年1月12日までの限時法であるため、それまでに国と和解して請求しなければ給付金は支払われません。)。
 現在は、B型肝炎訴訟を提起すると、その裁判の中で和解協議が行われ、基本合意書に定められた救済要件に合致するかを証拠に基づいて判断します。その結果、給付の対象者であると認定されれば国と和解することができ、給付金(病態に応じ50万~3,600万円)を受け取ることができます。

 訴え提起から和解が成立するには、最短でも6か月程度はかかりますので、早めの準備が不可欠です。
 なお、当初の基本合意書上、死亡、肝がん、肝硬変の場合、死亡後又は発症後20年を経過していると一切救済されませんでしたが、平成27年3月27日に基本合意書(その2)が成立し、現在では20年を経過していても一定の給付金を受け取れるようになっています。

ページの先頭へ