B型肝炎訴訟、給付金請求については、木村・東谷法律事務所【B型肝炎訴訟相談室】にお任せください。早めのご相談をお勧めします
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B型肝炎ウイルスに感染されている方は、国から最大3,600万円の給付金を受け取れます ~平成29年1月12日まで~
B型肝炎とは?

B型肝炎給付金受取について

集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した場合、国から最大3,600万円の給付金を受け取れます。

請求期限平成34年1月12日まで
【給付金の対象者】 
① B型肝炎ウイルスに持続感染している方
② 集団予防接種(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日)等により持続感染した方(一次感染者)及び 
 その方から母子感染した子(二次感染者)
③ ①②を満たす方の相続人

当事務所の強み

 給付金を受け取るには、国を相手に裁判を起こし、国と和解しなければなりません。和解は難解な基本合意書に基づいてなされます。基本合意書の内容を正確に理解していないと的確な証拠収集は難しく、和解協議がうまく進まないことがあり得ます。
 当事務所では、B型肝炎訴訟について、国側の代理人を2年間務め、基本合意書で問題となるポイントを熟知した専門性の高い弁護士が全てのお客様の事件を直接担当いたします。

ご相談から解決まで

 当事務所の専門弁護士にお任せください。給付金を受け取れるように、証拠資料の収集から社会保険診療報酬支払基金への請求手続までの全てをサポートさせていただきます。
まずは、メール又は電話にてご相談いただくか、予約フォームにてご都合の良い日をご予約したうえで、ご来所ください。担当弁護士が、無料で給付金の支給対象になるかどうか等を診断し、ご回答させていただきます。そして、給付金を受け取れる可能性がある方について、受任させていただいた後、訴訟の準備をさせていただきます。
救済を求める方は、救済要件を満たしていることを証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集する必要があります。
国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起します。
国との間で和解協議を行います(この際、追加で必要な証拠を集めて提出しなければならないことが多いです)。
救済要件を満たしていることが証拠で確認できた場合、国との間で和解を成立させます。
和解が成立した後、請求書を社会保険診療報酬支払基金に提出すると、同基金から給付金を受け取れます。

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